知的財産権における禁止行為

人間の知的活動によって生み出された財産を「知的財産」といい、その創作者だけが自由に利用できる権利を 『知的財産権』 といいます。
知的財産権には、「特許権」「意匠権」「著作権」「商標権」「実用新案権」等があります。

 ● 特許権:特許権者に発明を実施する権利を与え、発明を保護する。
 ● 意匠権:工業デザインを保護する。
 ● 著作権:思想・感情の創作的表現を保護する。
 ● 商標権:サービスマークといった商標に化体した業務上の信用力(ブランド)を保護する。
 ● 実用新案権:物品の形状等に係る考案を保護する。

インターネットの世界では主に「著作権」のかかわりが大きいといえます。
著作権法によって保護されている著作物には、次のような種類があります。

 ○ 言語の著作物 ... 記事、論文、講演など
 ○ 音楽の著作物 ... 歌、楽譜など
 ○ 舞踊、無形物の著作物 ... 日本舞踊、歌舞伎、バレエなど
 ○ 美術の著作物 ... 絵画、彫刻、イラストなど
 ○ 建築の著作物 ... 建築物の外観、構造など
 ○ 図形の著作物 ... 地図、図面、模型など
 ○ 映画の著作物 ... 劇場用映画、特撮など
 ○ 写真の著作物 ... 写真、グラビアなど
 ○ プログラムの著作物 ... コンピュータプログラムなど

ホームページの文章や画像には、すべて著作権が存在しています。他人のコンテンツを自身のホームページに勝手に掲載すると、著作権者に対して様々な権利を侵害したことになります。
また書籍から文章をそのまま転用することもできません。同じ文章にならないように、語尾だけを変えたり、前後関係を入れ替えたりする行為は、その文章を真似たことになります。
権利者の権利を侵害しないように、反対に侵害されないような工夫が必要です。

以下のような具体的行為を著作権者の承諾なしで行うと、著作権の侵害になります。

 ・書物や新聞などの記事やコラムを要約してホームページに掲載する行為。
 ・他人のホームページの文章や画像、イラスト、写真などを自身のホームページに掲載する行為。
 ・他人の替え歌を作詞作曲して、自身のホームページ上で流す行為。

著作権を侵害した者に対して、以下の請求が可能になります。

 ※ 差止請求 − 侵害の予防や回収
 ※ 損害賠償・慰謝料の請求
 ※ 不当利得の返還義務
 ※ 名誉回復の措置 − 謝罪文の通知や謝罪広告の掲載
 ※ 罰則 − 5年以下の懲役、または500万円以下の罰金

一方、保護の対象とならない著作物も存在します。
以下の著作物は、国民に広く利用してもらうため、保護の対象から除かれています。

 ◎ 憲法、その他の法令
 ◎ 国、地方公共団体、独立行政法人が発した告示、または作成された編集物
 ◎ 裁判所の判例、命令、指導



リンクに関する注意

設定された文字や画像をクリックすると、その文字や画像に関連された情報にジャンプします。
他人のホームページへリンクを張る行為は、基本的に許諾は必要ありません。
しかし文字や画像と異なった情報へジャンプさせたり、誘導させたりする行為は決して良い行為ではありません。
実際に公序良俗に反するホームページを運営している人が、異業種のページにジャンプさせるためにリンクを張った場合、
イメージ低下につながることを恐れ、裁判沙汰になったケースがあります。



外部委託に関する注意

ホームページの作成を業者に委託した場合、コンテンツを含む著作権者は、委託した側なのか業者側なのかを決めておく必要があります。
委託した側が著作物を自由に使用したい場合は、著作権を譲渡する旨をはっきりと契約内容に明記しておく必要があります。
また権利を侵害したときの責任の所在といった線引きも明確にするべきです。

以上、知的財産権を侵害するものを出品したり、入札および落札たりすることは、売主(出品者)と買主(落札者)がお互い同意していたとしても、商い行為をしてはいけません。
つまり偽物・模倣品を売買することは一切やってはいけないのです。
それはオークション上でも同様ですし、個人間の取引だから許されるというものでもありません。


プライバシー権と肖像権

知的財産権とはやや外れる権利として、「プライバシー権」「肖像権」があります。
両者はインターネットを利用する上でも日常生活と同様、尊重していく必要があります。

ホームページの掲示板などに、本人に断りなく私生活に関することを書き込むと、プライバシー権の侵害に当たります。
またメールについても、受信したメールを本人に無断で他人に転送する行為も同様です。
実は個人のネットユーザが現在一番不安に感じていることは、このプライバシー権の侵害なのです。

「肖像権」とは、人の顔や姿を写真や絵などで表したものを保護する権利です。
現在、携帯電話を日常的に持ち歩く人が増え、いつでも写真を撮る機会がふえています。
撮った写真をホームページやブログに気楽に掲載できる環境があるため、肖像権の侵害が起こりやすいことは事実です。
肖像権もプライバシー権同様、侵害をふせぐためには本人に許可無く行ってはいけません。
名誉毀損などで訴えられる可能性があります。


※ 著作権侵害の対応について

当社は第三者の知的財産権を尊重しており、ユーザの皆様も同様に第三者の知的財産権を尊重するよう重ねてお願い申し上げます。
万一、本サービス上で著作権が侵害されたと判断された場合には、以下の情報が必要になります。
 1) 申告された方の氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの連絡先 
 2) 著作権者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、商標登録番号など 
 3) 申告された方が著作権者でない場合には、著作権者を代理する法律上の権限を有していることの根拠の説明 
 4) 著作権が侵害されたと主張される著作物についての説明 
 5) 侵害していると主張される原著作物が掲載および出品されている場所
 6) 問題となっている著作物の使用等が著作権者に無断で使用されていると主張される法律的な根拠についての説明
上記について当社に情報をいただいても、当社が何らかの行為を行うことを必ずしも保証するものではありません。
原則当事者間で解決していただくことになりますので、ご了承ください。